本プログラムのルール(Anyca プロモーター規約)
Anyca プロモーター規約(以下「本個別規約」といいます。)は、Anyca 会員規約の個別規約としてAnyca 会員規約の一部を構成します。
■ 第1条 適用
本個別規約は、本サービスにおける、Anyca会員規約に定める本会員が当社の指定する方法による本サービスの紹介及び本サービス上への新たな自動車の登録の勧誘(以下「本件勧誘」といいます。)の結果に対して当社が報酬を支払う制度(以下「本件プログラム」といいます。)について適用されるものとします。本個別規約において特に定めのない用語の意義その他本個別規約に定めのない事項については、Anyca会員規約その他の当社が定める利用条件に従うものとします。
■ 第2条 (本規約の変更)
当社は、本会員に変更内容及び変更の時期を周知することにより、本個別規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、報酬その他の本件プログラムに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第3条 本サービスの紹介
- 1.Anycaプロモーターとは、本個別規約を承認の上、本件勧誘を行うために、当社が指定した条件を満たした上で当社が指定する方法により、Anycaプロモーターとして本サービス上で登録申請を行い、当社が登録を認めた者をいうものとします。なお、Anycaプロモーターとして本件プログラムに参加するためには、Anyca会員資格を有している必要があります。
- 2.Anycaプロモーターは、本個別規約に基づき、当社が指定する方法により、新たに保有者として本サービスへの登録を行う者(以下「被招待者」といいます。)を勧誘し、当該被招待者に対して、本サービスにおいて新たに自動車の登録を行うことを勧誘するものとします。
第4条 報酬
- 1.当社は、Anycaプロモーターの勧誘に基づき、被招待者が当社の定める方法により本サービス上でAnycaプロモーターの招待コードを入力しつつ新たに自動車登録を行いかつ招待をしたAnycaプロモーター以外のドライバーと初回のカーシェア利用を完了した場合、当該Anycaプロモーターに対し当該自動車1台につき当社が定める金額の報酬を支払うものとします。ただし、当該登録について、被紹介者が当社の定める方法により当該Anycaプロモーターの勧誘に基づく被紹介者であることを通知した場合に限ります。
- 2.報酬の支払対象となる本件登録の有無及び金額については、当社が決定するものとします。なお当社は、報酬の支払対象となる本件勧誘または本件登録において第6条に該当する行為が含まれる場合、またはそのおそれがある場合、その他本個別規約またはAnyca会員規約に違反する、もしくはそのおそれがある場合、Anycaプロモーターに対する報酬の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
- 3.当社は、Anycaプロモーターに対する報酬の支払い回数に、上限を設けることができるものとし、当該上限を超えた場合は、本規約に定めるその他の報酬支払条件を満たした場合といえども報酬は支払われないものとします。
- 4.当社は、被紹介者が本件登録を取消しまたは解除した場合または本件登録が承認されなかった場合、当該登録を報酬の支払対象から除外することができるものとします。なお、報酬の支払対象から除外した本件登録について、既に当社より本会員に対して支払った報酬がある場合、本会員はこれを当社に返還するものとします。
- 5.当社は、報酬を毎月末日締めで翌月末日までに本会員の指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとします。ただし、未払報酬の累計額が当社の定める金額を超えるまでは、当社は、報酬の支払いを留保することができるものとします。なお、振込手数料は本会員の負担とします。
- 6.本会員が報酬の支払い口座を正しく指定しない場合、当社は、未払報酬を支払わないことができるものとします。また、当社は、本会員が誤った金融機関口座を振込先として指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負いません。
- 7.最後に報酬が発生した日から1年以内に未払報酬の累計額が当社の定める金額を超えない場合及び本個別規約が解除された時に未払報酬の累計額が当社の定める金額を超えていない場合には、未払報酬の請求権は消滅するものとします。いったん未払報酬の請求権が消滅した場合、その後に、報酬が発生しても、消滅した未払報酬の請求権は、復活しないものとします。
- 8.当社は、弁済期の到来の前後にかかわらず、当社が保有者に対し支払うべきサービス料と当社が保有者に対して有する債権とを相殺することができるものとします。
- 9.本会員は、当社の定める期日までに当社に対する債務を支払わなかった場合、当社に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5条 (本件勧誘の方法)
- 1.Anycaプロモーターは、本件勧誘を行うに際して、当社の指示に従うものとします。
- 2.当社は、Anycaプロモーターが本個別規約に違反した場合その他当社が不適当であると判断した場合は、当該Anycaプロモーターについて本件プログラムを停止することができるものとします。
- 3.Anycaプロモーターは、当社が本件勧誘の中止、中断または停止を指示した場合は、ただちに当該指示に従うものとします。
- 4.Anycaプロモーターは、本件勧誘において不正行為がなされないよう監視するものとし、本件勧誘について一切の責任を負うものとします。
- 5.当社は、当社のシステム又はウェブサイトもしくはサービスのメンテナンスの必要がある場合、その他当社が必要であると判断した場合は、本件プログラムを中止もしくは中断することができるものとし、Anycaプロモーターはこれに異議を述べないものとします。
第6条 (禁止事項)
Anycaプロモーターは以下の行為を行ってはならないものとします。
- a.被招待者が真に本件登録その他本サービスの利用を行う意思がないにも関わらず本件登録を勧誘する行為
- b.被招待者が本サービスの内容に何ら関心がないのに、報酬の獲得を目的として、本件登録を勧誘する行為
- c.複数のAnycaアカウントを作成し、プロモーター登録を実施する行為
- d.本サービスの内容について、誤解を与える可能性のある勧誘行為
- e.本件登録を強制もしくは嘆願するなど相手方に不快感を与える行為
- f.迷惑メールを送信する等第三者への迷惑行為に該当する可能性のある宣伝行為
- g.当社または本サービスの名声、信用、評判を毀損する行為
- h.Anyca会員規約その他の当社が定める利用条件に違反する行為
- i.法令に違反する行為
- j.その他当社が不適当と判断する行為
第7条 本個別規約の違反等について
- 1.Anycaプロモーターが以下の各号に該当した場合、当社は、当社の定める期間、本件プログラム及び当社が提供するその他のサービスの一部もしくは全部の利用を認めないこと、Anycaプロモーターの本件プログラムの参加資格を取り消すこと、又は、本規個別約及びこれに付随する契約並びに当社とAnycaプロモーターとのその他の契約を解除することができるものとします。ただし、この場合も当社が受領した料金を返還しません。
- a.当社所定の情報を所定の期限内に提供しない場合
- b.Anyca会員規約第13条第1項各号の一に該当する場合
- c.本件勧誘または本件登録が不正である可能性が存在すると判断される場合
- d.Anyca会員規約、本個別規約その他の利用条件に違反した場合、または違反したと疑われる事由がある場合
- e.その他、Anycaプロモーターとして不適切であると当社が判断した場合
- 2.Anycaプロモーターは、前項各号のいずれかに該当した場合、当社に対するすべての債務につき期限の利益を失い、直ちに当該債務全部を弁済しなければならないものとします。
- 3.Anycaプロモーターが本条に該当することにより、本個別規約が解除された場合、未払報酬の請求権も消滅するものとします。
■ 第8条 (本件プログラムの廃止)
当社は当社の都合によりいつでも本件プログラムを廃止できるものとします。