Anyca安心サポート
カーシェアに付帯される自動車保険の補償内容について
時間単位型自動車保険(車両補償ありプラン)
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社
本記載は補償内容に関する概要で、必要な情報をすべては記載しておりません。 保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、 必ずクルマ予約の際に表示される「約款」をよくお読み下さい。
『時間単位型自動車保険約款』はこちら(2021/1/1以後)
- 【注意】例えば、以下のケースでは補償されません
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- ・時間単位型自動車保険は、「運転中」の「事故」によって生じた損害のみ補償されるため、盗難や駐停車中の当て逃げなどによる損害は補償されません。
- ・Anycaで予約をしたドライバーが運転している最中に生じた損害のみ補償されるため、予約したドライバー以外が運転している最中に発生した損害は補償されません。
1. 賠償に関する補償
■ 対人賠償責任保険
- 保険金額:無制限(※相手方1名について)
- Anycaで予約したクルマを運転中の事故により、他人を死亡させたり ケガをさせて法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について 保険金額を限度に保険金をお支払いします。(自賠責保険等で支払われる部分を除きます。)(※)

■ 対物賠償責任保険
- 保険金額:無制限(※1事故について)
- Anycaで予約したクルマを運転中の事故により、クルマや塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度(※1)に保険金をお支払いします。

- ※1 航空機の損壊や、Anycaで予約したクルマに積載中の危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故等は、30億円が限度となります。
■ 対物全損時修理差額費用特約
- 保険金額:50万円(限度額)
- 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

2. 運転者・同乗者への補償
■ 人身傷害保険(運転者・同乗者1名ごと)
- 保険金額:3,000万円
- Anycaで予約したクルマに搭乗中の方などが自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

■ 人身傷害入通院定額給付金
- 定額給付金額:10万円
- Anycaで予約したクルマに搭乗中の方などが自動車事故によりケガをされた場合に、1回の事故につき定額給付金10万円をお支払いする特約です。
■ 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
- 保険金額:1,000万円
- Anycaで予約したクルマに搭乗中の方などが、自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき定額給付金をお支払いする特約です。
3. 利用するクルマへの補償
■ 借用自動車の車両復旧費用特約
- 支払限度額:300万円
免責金額(自己負担額):10万円 -
Anycaで予約したクルマを運転中の事故により借りたクルマに損害が生じ、その損害を修理した場合、または修理せず代替車を購入した場合に1回の事故につき300万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
ただし、10万円の自己負担額があります。

- ※1 代替車を購入した場合は、修理費用、代替車の購入費用、またはAnycaで予約したクルマの時価額のいずれか低い金額を限度にお支払いします。
- ※2 クルマの盗難によって発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。
- ※3 運転者の重過失によって生じた損害はドライバーの自己負担(例:車室内が汚れると明らかに分かる使用方法で自動車を使った場合など)
4. その他の補償
■ 借用自動車のロードアシスタンス特約
- 24時間365日対応
- Anycaで予約したクルマを運転中に借りたクルマが走行不能になったことに伴い、応急処置費用および運搬費用を負担することによって被る損害に対して、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

- ※ クルマの盗難によって発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。
■ 事故対応
- 24時間365日対応
- 夜間・休日に関わらず、事故の際のアドバイス・修理工場や病院の手配などの初期対応を行います。

■ 借用自動車の事故時代車費用特約
借用自動車の車両復旧費用特約のお支払いの対象となる事故により、Anycaで予約したクルマに損害が生じた場合に、所定の支払対象期間(修理などで借用自動車を使用できない期間など)のレンタカー費用を、1日につき5,000円を限度にお支払いする特約です。
- ※1 クルマの盗難によって発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。
- ※2 支払対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。
■ 示談交渉
相手方への損害賠償に関する示談交渉は原則として損保ジャパンが行います。ただし、相手方が、損保ジャパンと直接、折衝することに同意しない場合、記名被保険者に損害賠償責任がない場合等は、示談交渉できません。

■ 保険金をお支払しない主な場合
補償が受けられない代表的なケースについてまとめていますが、全てを網羅出来ている訳ではございません。
< よくお問い合わせがあるケース >
- ・保険の主契約者か臨時被保険者以外の人が運転していた際に生じた損害
(Anyca経由で加入する保険の被保険者は、予約をした方のみとなります) - ・利用するクルマの所有者がご自身ないしは配偶者であるケースの損害
- ・クルマの盗難や駐停車中の当て逃げによって生じた損害
- ・法令により定められたクルマの点検・検査によって発見された故障等によって生じた損害
- ・補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害
- ・無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた傷害
< 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・対物超過修理費特約共通 >
- ・第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- ・台風、洪水または高潮によって生じた損害
- ・Anycaで予約したクルマを運転中の事故により記名被保険者の父母・配偶者または子にケガをさせたり、これらの方が所有、使用または管理する財物を壊したことにより、記名被保険者が被った損害
- ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ・Anycaで予約したクルマを競技または曲技のために使用すること(練習を含みます)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害等
< その他のケース >
- ・第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- ・ご契約者、記名被保険者等の故意によって生じた損害
- ・Anycaで予約したクルマを競技または曲技のために使用すること(練習を含みます)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
- ・戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた傷害 等
■ 保険内容に関する問い合わせ
損保ジャパン時間単位型自動車保険カスタマーセンター
TEL :
0120-515-366
受付時間 : 午前9時~午後5時(平日・土日祝とも、年末年始は除く)
■ 取扱代理店
株式会社DeNA SOMPO Mobility Anycaカスタマーサポートセンター
TEL :
03-6204-9815
受付時間 : 午前10時~午後5時(年中無休)
■ 引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
■ 各種お問い合わせ窓口
・補償内容に関するお問い合わせ
損保ジャパン時間単位型自動車保険カスタマーセンター
TEL :
0120-515-366
受付時間 : 午前9時~午後5時(平日・土日祝とも、年末年始を除く)
・Anyca(エニカ)に関するお問い合わせ
株式会社DeNA SOMPO Mobility Anycaカスタマーサポートセンター
TEL :
03-6204-9815
受付時間 : 午前10時~午後5時(年中無休)