Anyca Official シェアカー貸渡約款

■ 第1章 総則

条(約款の適用)

  • 株式会社DeNA SOMPO Mobility(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「カーシェア車両」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第34条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約が約款に優先するものとします

■ 第2章 予約

条(予約の申込み)

  • 借受人は、カーシェア車両を借りるに当たって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受人条件(以下「借受条件」といいます。)を明示のうえ、当社所定のスマートフォン向けアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)を利用して予約をするものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。予約の申込はアプリにおいて明示する方法にて、上記借受条件を入力して行うものとします。

条(予約の変更)

  • 借受人は、前条の借受条件を変更しようとするときは、別に定める方法により、新規の借受条件を入力して予約の変更を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が難しい場合は、変更を承認できない場合があります。

条(予約の取消し等)

  • 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  • 借受人は、予約を取り消した際には、当社に対して当社が別途定める予約取消し手数料を支払うものとします
  • 事故、盗難、不返還、リコール、天災、他の借受人によるカーシェア車両の返却遅延、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたカーシェア車両を貸し渡すことができないときは、予約成立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  • アプリを通した予約申し込みにおいて、アプリを通した連絡または電話連絡が取れない場合、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。

条(免責)

  • 借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、当社に対して何らの請求をしないものとします。

■ 第3章 貸渡し

条(貸渡契約の締結)

  • 借受人は第2条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるカーシェア車両がない場合、借受人若しくは運転者が第7条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人若しくは運転者が以下の各項に関して当社からの求めに対し従わない場合を除きます。 なお、借受人が貸渡契約を締結するためには、当社が別途定めるところに従って、アプリの利用規約等への同意その他必要な手続きを実施しアプリの会員となったうえで、当社が別途定める情報をアプリに登録する必要があります。
  • 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第9条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、別途当社が定める方法により、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    • (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「カーシェア車両に関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    • (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免証は、運転免許証に準じます。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金、又はその他の支払方法を指定することがあります。
  • 当社は、借受人又は運転者が前第2項から第6項に定める当社の求めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項を適用するものとします。

条(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    • (1)貸渡すカーシェア車両の運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
    • (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    • (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    • (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    • (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    • (3)過去の貸渡しにおいて、第14条各号に掲げる行為があったとき。
    • (4)過去の貸渡し(他のカーシェア車両事業者による貸渡しを含みます。)において、第20条第1項に掲げる行為があったとき。
    • (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • (6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    • (7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    • (8)当社が別に明示する条件を満たしていないとき。
    • (9)アプリの利用規約等に違反している、または違反した事実があったとき。
    • (10)その他、当社が適当でないと認めたとき。
  • 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

条(貸渡契約の成立等)

  • カーシェア車両の受け渡しが行われる駐車場(以下「車両ステーション」といいます。)において、カーシェア車両を使用する都度、借受人自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
  • 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された車両ステーションにおいて、運転者自らがICカード(運転免許証)によりカーシェア車両の解錠を行う方法により完了するものとします。

条(貸渡料金)

  • 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • (1)基本料金
    • (2)超過料金
    • (3)予約取消し手数料
    • (4)その他の料金
  • 基本料金は、カーシェア車両の貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(東京都においては、関東運輸局東京運輸支局)に届け出て実施している料金によるものとします。
  • 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金を基本料金とするものとします。
  • 基本料金については、別途細則で定めるものとします。

10条(借受条件の変更)

  • 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
  • 借受人は第1項により貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外は当初の貸渡契約と同一のものとし、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

11条(点検整備及び確認)

  • 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェア車両を貸し渡すものとします。
  • 借受人又は運転者は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってカーシェア車両に整備不良がないことその他カーシェア車両が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 当社は、前項の確認によってカーシェア車両に整備不良が発見された場合には、遅滞なくに必要な整備等を実施するものとします。
  • チャイルドシート及びその他の装着品は、借受人又は運転者がその責任において適正に装着するものとします。

■ 第4章 使用

12条(管理責任)

  • 借受人又は運転者は、カーシェア車両の使用中、善良な管理者の注意義務をもってカーシェア車両を使用し、保管するものとします。

13条(日常点検整備)

  • 借受人又は運転者は、使用中にカーシェア車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

14条(禁止行為)

  • 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    • (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくカーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • (2)カーシェア車両を所定の用途以外に使用し又は運転者及び当社の承認を得た者以外の者に運転させること。
    • (3)カーシェア車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • (4)カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェア車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • (5)当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    • (6)法令又は公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。
    • (7)当社の承諾を受けることなくカーシェア車両について損害保険に加入すること。
    • (8)カーシェア車両を日本国外に持ち出すこと。
    • (9)当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両に装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該カーシェア車両以外に用いること。
    • (10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをゲージから出すこと。
    • (11)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為。
    • (12)カーシェア車両内で喫煙をする行為。
    • (13)カーシェア車両を汚損する行為。
    • (14)灯油など危険物を積載する行為。
    • (15)カーシェア車両に備え付けの給油カードを、カーシェア車両の給油または洗車以外の支払いに利用する行為。
    • (16)その他第6条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

15条(借受人又は運転者による違法駐車の場合の措置等)

  • 借受人又は運転者は、使用中にカーシェア車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  • 当社は、警察からカーシェア車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにカーシェア車両を移動させ若しくは引き取るとともに、カーシェア車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェア車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェア車両を警察から引き取る場合があります。
  • 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  • 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる第1号及び第2号の金額(以下、第1号及び第2号の合計額を「駐車違反金」という)に第3号の費用を合計した金額(以下、第1号乃至第3号の合計額を「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    • (1)放置違反金相当額
    • (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    • (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 当社は、借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示に応じないときは、駐車違反金を申し受けることができるものとします。又、当社は、借受人又は運転者が第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときも、同様に、駐車違反金を申し受けることができるものとします。
  • 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、駐車違反金を借受人または運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

■ 第5章 返還

16条(返還責任)

  • 借受人又は運転者は、カーシェア車両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  • 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当該違反により当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
  • 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にカーシェア車両を返還することができない場合には、当該返還の遅延により当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

17条(返還時の確認等)

  • カーシェア車両の返還は予約時に返還場所として指定された車両ステーションにおいて、ICカード (運転免許証) によりカーシェア車両の施錠を行う方法により完了するものとします。
  • 借受人又は運転者は、カーシェア車両の返還にあたり、カーシェア車両内に登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認し、通常の使用による磨耗を除いて、借り受けた状態で返還するものとします。当社は、カーシェア車両の返還後の遺留品について責任を負わないものとします。
  • 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当該違反により当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
  • 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、カーシェア車両返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

18条(借受期間変更時の貸渡料金)

  • 借受人又は運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  • 借受人は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、別途定める超過料金を支払うものとします。

19条(返還時間、場所等の変更)

  • 借受人又は登録運転者は、カーシェア車両を予約した借受期間満了時刻までに返還できない事態となった場合、直ちに当社指定のカスタマーサポートセンターにその旨を連絡するものとします。
  • 借受人又は登録運転者は、予約時に指定された車両ステーションに返還できない事態となった場合、直ちにカスタマーサポートセンターにその旨を連絡し、カスタマーサポートセンターの指示に従うものとします。 この場合において、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。
  • 借受人又は運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にカーシェア車両を返還したときは、前項に定める実費相当額を支払うものとします。

20条(不返還となった場合の措置)

  • 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェア車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとることができるものとします。
  • 当社は、前項に該当することとなったときは、カーシェア車両の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。
  • 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第25条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
  • 借受人又は運転者は、本条に定める当社の措置についてあらかじめ確認、了承し異議を述べないものとします。

■ 第6章 故障、事故、盗難時の処置

21条(故障発見時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にカーシェア車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

22条(事故発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にカーシェア車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • (2)前号の指示に基づきカーシェア車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    • (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  • 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
  • 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録することができるものとします。
  • 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとることができるものとします。

23条(盗難発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にカーシェア車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    • (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    • (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

24条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりカーシェア車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  • 借受人又は運転者は、前項の場合、カーシェア車両のレッカー移動、保管、引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  • 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェア車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

■ 第7章 賠償及び補償

25条(賠償及び営業補償)

  • 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたカーシェア車両の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  • 前項の定めにかかわらず、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障及びカーシェア車両の汚損・臭気等により、当社がそのカーシェア車両に関して修理、清掃その他の対応を行い、または費用の支出を行った場合は、当該対応による損害の程度及び支出した費用の額にかかわらず、借受人又は運転者は別途当社が料金表に定める金額(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

26条(保険及び補償)

  • 借受人又は運転者が第25条第1項の賠償責任を負うときは、当社がカーシェア車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    • (1)対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
    • (2)対物補償:1事故につき無制限
    • (3)人身傷害補償:1名につき7,000万円まで(搭乗者も含む)
    • (4)車両補償:1事故につき車両時価額(免責0円)
  • 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  • 借受人又は運転者が貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  • 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害、又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたカーシェア車両に係るもの等である場合には、その損害の発生について借受人又は運転者に故意又は重大な過失がある場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
  • 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  • 第1項第2号又は第4号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。ただし借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合は、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します。
  • 警察及び当社営業所に届出のない事故、貸渡後に第7条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当している状態にて発生した事故、第14条各号に該当して発生した事故及び借受期間を無断で延長しその期間に起こした事故にはこの補償は適用しないこととします。
  • 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

■ 第8章 貸渡契約の解除

27条(貸渡契約の解除)

  • 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

■ 第9章 個人情報

28条(個人情報の利用目的)

  • 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    • (1)道路運送法第80条第1項に基づくカーシェア車両の事業許可を受けた事業者として、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    • (2)借受人又は運転者に対し、カーシェア車両及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    • (3)貸渡契約の締結に際し、借り受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約の締結の可否についての審査を行うため。
    • (4)借受人又は運転者に対し、カーシェア車両、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    • (5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
    • (6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    • (7)その他アプリの利用規約に定める目的のため。
  • 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
  • カーシェア車両に備え付けられている給油カードを利用した場合、利用状況の管理の為に給油カードのサービスを提供しているオート・マネージメント・サービス株式会社及び、オリックス自動車株式会社に、利用履歴(給油カードの利用場所、利用日時、給油量等の利用状況のみであり、氏名等個人を特定する情報は含まれません。)が提供されます。

■ 第10章 雑則

29条(相殺)

  • 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

30条(消費税)

  • 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

31条(遅延損害金)

  • 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

32条(ドライブレコーダー)

  • 借受人又は運転者は、カーシェア車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    • (1)本サービスの管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合
    • (2)商品、サービスの企画・開発・提供・品質向上のため等、借受人又は運転者その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    • (3)法令又は政府機関等からの開示要求に対応する場合
    • (4)親会社の株式会社ディー・エヌ・エーの商品、サービスの企画・開発・提供・品質向上のため、借受人又は運転者その他顧客のさらなる満足のためのマーケティング分析に利用する場合

33条(GPS)

  • 借受人又は運転者は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
    • (1)貸渡終了時にカーシェア車両が所定の車両ステーションに返還されたことを確認する場合。
    • (2)第20条、第23条に該当する場合その他当社の経営上カーシェア車両の現在位置、通行経路等をGPS機能の利用により当社において管理する必要があると当社が判断した場合。
    • (3)商品、サービスの企画・開発・提供・品質向上のため、借受人又は運転者その他顧客のさらなる満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
    • (4)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
    • (5)親会社の株式会社ディー・エヌ・エーの商品、サービスの企画・開発・提供・品質向上のため、借受人又は運転者その他顧客のさらなる満足のためのマーケティング分析に利用する場合。

34条(約款及び細則)

  • 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。また予告なくこの約款及び細則を改定することができるものとします。
  • 当社は、約款及び細則を改定し、又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示又は、当社の発行するパンフレット、料金表若しくはホームページ上等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

35条(合意管轄裁判所)

  • この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

■ 附則

  • 本約款は、令和1年8月7日から施行します。
  • 令和3年8月17日改定