第1条(定義及び適用)
  1. 1.この契約条件(以下「本契約条件」といいます。)は、当社の運営するサービス「Anyca」(以下「Anyca」といいます。)において当社が定めるAnyca会員規約(https://anyca.net/terms_of_use)第1条第3項所定の個別規約として、申込者がAnycaにおいて自己の保有する自動車を共同使用するにあたり、非対面での鍵の受渡しを行うサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合に適用されます。なお、申込者が共同使用を行う自動車が、申込者以外の第三者(Anyca会員規約第6条第3項aに定める者に限り、以下申込者と併せて「申込者等」といいます。)が所有するものである場合、申込者は、当該第三者に対し、本サービスの利用について説明を行い、かつ本サービスの内容及び当該自動車にキーボックスを設置することにつき承諾を得ていることを、当社に対し保証するものとします。
  2. 2.本契約条件における各用語は以下の意義を有するものとします。
    1. (1)キーボックス
      非対面での鍵の受渡しを行うために、申込者等の保有する自動車の鍵を格納するための当社の指定するデジタルキーボックスをいいます。
    2. (2)AnycaKEY
      Anycaアプリケーション内にあるキーボックスを操作するためのデジタルキー配信アプリケーションをいいます。申込者は、本サービスの利用にあたり、申込者の責任においてAnycaKEYに関する利用規約に同意するものとします。
第2条(本利用契約の成立)
  1. 1.キーボックス、当社が指定するキーボックスの付属品(キーボックスと併せて「キーボックス等」といいます。)及びAnycaKEY(以下併せて「本機器」といいます。)の利用を希望する本会員は、本個別規約を承認の上、当社の定める手続に従い当社に利用を申し込むものとします。
  2. 2.当社が申込みを承諾した日をもって、当社と本会員との間で、本機器の利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、申込者は、申込者の申込の承諾は当社が判断するものであり、当社が申込者の申込を拒否したことにより申込者に損害が生じた場合でも、当社は一切損害を賠償する責を負わないことを了承します。
第3条(本契約の有効期間)
  1. 1.本契約の有効期間は、成立の日から3ヶ月までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに、当社または申込者のいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされない限り、本契約は自動的に3ヵ月更新するものとし、以後も同様とします。
  2. 2.前項の定めにかかわらず、申込者は、有効期間中に当社に対し、第8条第2項に定めるキーボックス等の返却の意思表示をすることができるものとし、当該意思表示をした日の属する月の末日をもって、本契約は終了するものとします。但し、申込者が、キーボックス等を返還するまで、第5条、第7条、第8条及び第9条は存続するものとします。
第4条(キーボックス等の送付及び引渡し等)
  1. 1.当社は、当社の定める日に、本会員が当社に登録した住所(日本国内の当社が認める場所に限ります。)にキーボックス等を発送します。
  2. 2.当社は、キーボックス等を発送したにもかかわらず、申込者の不在等により当社が定める期間を経過してもキーボックス等の引渡しができなかった場合には、本契約を解除できるものとします。なお、この場合、当社はキーボックス等の発送及び返送に要した費用を申込者に対して請求できるものとします。
  3. 3.申込者は、キーボックス等の到達後速やかに、当社の指定する方法により動作確認を行うものとし、動作につき不具合がある場合は、キーボックス等の到達後25日以内に当社に通知するものとします。
第5条(本機器の使用、保管等)
  1. 1.申込者は、別途当社が通知する利用開始日からキーボックス等を利用開始するものとします。
  2. 2.申込者は、善良なる管理者の注意をもって本機器の使用及び保管を行うものとし、本サービスの利用以外の目的で使用しないものとします。
  3. 3.申込者は、自己の責任で、本機器の設置、接続、設定、撤去などを行うものとします。但し、キーボックス等の設置場所、設置時期及び撤去時期その他のキーボックス等の取扱い方法については、当社の指示に従うものとします。なお、本機器の設置、接続、設定、撤去などを行うにあたり費用が生じた場合は、申込者の負担とします。
  4. 4.申込者は以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. (1)キーボックス等を、第三者に譲渡もしくは転貸し、または自己もしくは第三者のための担保の用に供する行為
    2. (2)キーボックス等を日本国外に輸出し、又は日本国外で使用する行為
    3. (3)Anycaに登録した自動車のうち当社が指定した自動車以外の自動車にキーボックス等を設置する行為
    4. (4)本機器の全部若しくは一部の分解、解析、改造、損壊、または本機器に搭載されているソフトウェア等の複製、改変、ライセンスの付与、その当社もしくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
    5. (5)その他本機器に関して当社が不適当と判断する行為
第6条(支払い)
  1. 1.申込者は、当社に対し、本機器の利用料として月額1,650円(税込)及びその他別途定める料金がある場合には当該料金(以下総称して「料金等」といいます。)を、当社が定める期日までに支払うものとします。但し、2021年3月1日から2023年3月31日までの期間の料金等及び第5条第1項に定めるキーボックス等の利用開始日の3ヶ月目の応当日が属する月の末日までの料金等は無料とします。なお、本利用契約が月の途中で終了した場合であっても、当該月にかかる料金等は減額又は返還されないものとします。
  2. 2.当社は、申込者に対し2ヶ月前までに通知することにより、本機器の利用料を変更することができるものとします。
  3. 3.第8条第1項に基づき、当社がキーボックスの交換を求めた場合、当社は、本機器の利用ができない日が属する月の利用料を請求しないものとします。
  4. 4.当社は、弁済期の到来の前後にかかわらず、当社が申込者に対し支払うべき債務と当社が申込者に対して有する債権とを相殺することができるものとします。
  5. 5.申込者は、当社の定める期日までに当社に対する債務を支払わなかった場合、当社に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第7条(キーボックスの故障、紛失)
  1. 1.申込者は、本機器の故障、滅失、毀損、瑕疵その他の不具合等(以下総称して「故障等」といいます。)または、キーボックスの紛失、盗難等(以下「紛失等」といいます。)が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとし、故障等したキーボックス(以下「故障品」といいます。)を当社が定める方法に従い、当社に故障等を通知した日から10日以内に、返還するものとします。
  2. 2.申込者が、キーボックスを紛失等した場合、申込者は、返還期限満了日から30日以内に、賠償金として59,400円(税込)を当社に支払うものとします。
  3. 3.第1項に定める返還期限までに申込者が故障品を当社に返還した場合であっても、故障品の故障等が申込者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合には、申込者は、当社からの賠償金請求を受領後30日以内に、前項に定める賠償金を当社に対し支払うものとします。
第8条(キーボックス等の交換、返還等)
  1. 1.当社は、リコール、年式の経過による裁量的な交換その他理由を問わず、申込者に送付したキーボックスを交換できるものとし、申込者は、キーボックスを当社が指定する方法に従い、当社がキーボックスの交換を通知した日から25日以内に、当社の指定する場所に到着するように返還するものとします。なお、当社は、申込者において当該通知時点で確定している、AnycaKEYを使用予定の共同使用の予約を、キャンセルすることができるものとします。
  2. 2.申込者によるキーボックス等の利用は、当社が指定する方法により、申込者がキーボックス等の返却の意思表示をした日に終了するものとします。但し、申込者の保有するキーボックス等を設置した自動車に対し、共同使用の予約が入っている期間は、当該意思表示をすることができないものとします。
  3. 3.申込者は、キーボックス等を当社が指定する方法で、前項に定める意思表示の後30日以内に、当社の指定する場所に到着するよう返還するものとします。なお、当社が指定する方法以外で返還した場合に要する費用は申込者の負担とします。
  4. 4.前項で定める返還期限を経過後もキーボックス等の返還がなされない場合、申込者は、返還期限満了日から30日以内に、前条第2項に定める賠償金を当社に支払うものとします。
第9条(当社の責任等)
  1. 1.本機器の故障等及び紛失等が当社の責に帰すべき事由に基づく場合でも、当社は、本機器に関し、一切の責任を負わないものとします。
  2. 2.本サービスの利用に関し生じた第1条第1項に定める第三者との紛争については、申込者の費用と責任においてこれを解決し、当社及び第三者には一切迷惑、損害を与えないものとし、当該紛争に関して当社に損害が生じた場合には、その損害(弁護士費用及び訴訟費用を含む。)を賠償するものとします。
  3. 3.本個別規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により申込者に損害が生じた場合、当社は、50万円を上限として賠償します。ただし、当社は、当社、当社の代表者及び当社の使用する者の故意または重大な過失により申込者に損害を与えた場合には、上限の定めなく、その損害を賠償します。
第10条(情報の利用)

当社は、申込者等の保有する自動車におけるAnycaKEYの利用に関する情報を、株式会社東海理化電機製作所、保険会社、自動車整備業者、その他第三者に提供できるものとします。

第11条(解除等)
  1. 1.当社は、申込者がAnyca会員規約または本個別規約に違反した場合、何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。
  2. 2.当社は、当社の都合により、申込者に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部について変更、停止、又は終了することができるものとします。